死亡届の手続きも埋葬地は無関係

 

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人が死んだら死亡届というものを役所に提出して戸籍を抹消してもらいます。

 

だから、お役所にはお墓の情報もあるんじゃないかという気がします。

 

それがそうではないということを確認するために、死亡届の手続きを見てみましょう。

 

死亡届の手続き

死亡届の書式はA3で右半分が医師が記入する死亡診断書、左半分がこの書類を役所に提出する人が書く死亡届になっています。

 

左半分の死亡届の記入内容は、死んだ人の氏名、住所、本籍、死亡日時、死因などと、提出者の氏名、住所、本籍などです。

 

死亡届は市町村の役場の戸籍係に出し、戸籍係はこれにもとづいて戸籍の抹消を行います。

 

提出者は同居する親族が優先ですが、いない場合は同居していない親族や同居人、アパート等の管理者などになります。

 

しかし、死亡届の提出は実際には埋葬業者がやることが多いです。

 

お役所に墓地の情報はない

以上の内容を読んで、墓地の話が一切出てこないことがわかります。

 

死亡の情報は行政にとって重要です。

 

税金、社会保険、その他いろいろなものが、その人が生きているのか死んでいるのかによって左右されます。

 

また、死亡の事実は相続に影響が大きいので、その意味でもしっかり管理する必要があるわけです。

 

それに比べて、埋葬地の情報は親族以外に有用性がありません。

 

人の死後に発生するものと言えば、親族による法事と墓地管理料の支払いとかくらいです。

 

長い年月が経つうちにお墓の管理料を払う人もいなくなって、墓石がどけられ、無縁仏に合葬されることもあります。

 

そういう情報を税金を使って管理する意味がないので、お役所は埋葬地の情報を持っていないのです。

 

ここに故人の墓地探しの難しさがあります。

 

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